帰化許可後の手続について

 

帰化申請をして帰化が下りるとまず官報で帰化の告示がされます。

 

それからおよそ1週間ほどで法務局から申請者本人に連絡が入り、帰化者の身分証明書を受け取りに来る日程を調整してもらうことになります。

 

身分証明書には、帰化した旨や帰化後の氏名等が記載されております。

 

この身分証明書を持参して帰化後の手続を行っていくことになります。

 

さて、このように無事に帰化の許可が下りた後も、様々な手続が必要になります。

 

以下の通りです。

 

@ 帰化届の提出

 

A 在留カードあるいは特別永住者証明書の返納

 

B 国籍離脱の手続

 

C その他各種名義変更等

 

ひとつずつ解説していきましょう。

 

帰化届の提出

 

戸籍法102条の2では次のように定められております。

 

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。

 

ということで、帰化の許可が出てから1か月以内居住地もしくは帰化申請時に定めた本籍地の市区町村役場で帰化の届出を行います。

 

帰化届に帰化者の身分証明書を添付して提出してください。

 

帰化届には、届出人の署名押印欄があります。

 

印鑑を忘れずに持っていきましょう。

 

在留カードあるいは特別永住者証明書の返納

 

帰化が許可された後、14日以内に在留カードあるいは特別永住者証明書を法務大臣に返納しなければなりません。

 

返納しないと罰金に処せられることもあります。

 

出入国在留管理庁の窓口に持っていくか、郵送で返納します。

 

窓口での返納の場合は、住所地を管轄する出入国在留管理局へ持っていきます。

 

郵送の場合は、「在留カード等の返納について」返納理由を証明する書類(戸籍謄本など)を添付して、下記まで郵送します。

 

※ 封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

 

【郵送による返納先】

 

135-0064

 

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

 

東京入国管理局おだいば分室 宛

 

「在留カード等の返納」については、こちらからダウンロードできます。

 

国籍離脱の手続

 

日本では二重国籍が認められておりませんので、帰化許可後に元の国籍の離脱の手続が必要になります。

 

国によっては、帰化許可前に国籍離脱の手続が必要な場合もあります。

 

帰化許可前に国籍離脱していない場合は、基本的に帰化許可後に国籍離脱の手続が必要です。

 

必要書類は、国によって異なりますので、まずは各国の大使館・領事館にお問い合わせください。

 

詳しくは、国籍離脱の手続のページをご覧ください。

 

その他各種名義変更等

 

帰化届を提出して、住所登録および戸籍の編製がされると、住民票や戸籍謄本をもとに様々な名義変更手続を行っていきます。

 

人によって名義変更は多岐にわたりますので、帰化届の提出後、そのままの流れで一連の名義変更をしてしまうことをおすすめします。

 

主な手続きを列挙しておきます。

● 健康保険・年金の名義変更

 

− 国民健康保険や国民年金の方は市区町村役場、社会保険の方は勤務先に依頼します。

 

● 銀行口座の名義変更

 

− 戸籍謄本を金融機関に持参します。

 

● 運転免許証の名義変更

 

− 住民票を運転免許センターや最寄りの警察署に持参して手続してください。

 

● 各種支払契約の名義変更

 

− 水道光熱費など公共料金・クレジットカード・固定電話・携帯電話・マンション等の賃貸借契約

 

● 日本のパスポート取得

 

− 住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で手続します。

 

必要書類は、

 

  ・ 一般旅券発給申請書

 

  ・ 戸籍謄本

 

  ・ 住民票

 

  ・ 写真(4.5cm×3.5cm)

 

  ・ 本人確認書類(運転免許証など)

 

帰化許可後の手続についても、当事務所のサービスをご利用の方に限り、サポートをさせていただくことができます。

 

お気軽にご相談ください。