日本人の配偶者=日本人と結婚している外国人の帰化

 

まずは帰化の基本的な要件7つをおさらいしておきましょう。

 

7つの要件は以下の通りです。

 

@ 居住要件

 

 ―引き続き日本に5年以上居住している。そのうち就労している期間が3年以上ある。

 

A 能力要件

 

 ―18歳以上であり、本国法でも行為能力を有している。

 

B 素行要件

 

 ―素行が善良である。

 

C 生計要件

 

 ―ご本人や配偶者・その他親族の方の資産や収入で安定した生計を維持することができる。

 

D 喪失要件

 

 ―日本国籍を取得した後に元の国籍を喪失することができる

 

E 思想要件

 

 ―暴力団や過激派団体などに加入したことがない

 

F 日本語能力

 

 ―日本人として日常生活を送っていける程度の日本度能力を有する

 

 

日本人の配偶者である外国人の場合、このうちの@居住要件が緩和されます。

 

それぞれの要件について、注意点を含めて解説していきます。

 

@ 居住要件

 

普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に居住している必要がありましたが、日本人の配偶者である外国人の場合は、この要件が緩和されます。

 

※「引き続き」とは、日本を離れていた期間が連続して90日以上なく、年間で合計100日以上でないこと

 

具体的には以下の2つの要件のいずれかを満たしていればよいことになります。

 

@ 「引き続き」3年以上日本に住所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人

 

A 婚姻の日から3年経過し、かつ、「引き続き」1年以上日本に住所を有している人

 

※ただし「引き続き」の条件については注意する必要があります。

 

例えば以下のようなケースが当てはまります。

@ 日本に3年前から留学しており、日本人と結婚した人

 

A 海外で日本人と結婚して2年経って来日し、1年間日本に居住している人

 

つまり、日本に3年住んでいる外国人であれば、日本人と結婚したらすぐに居住要件を満たします。

 

そして、日本人と結婚して3年経過している外国人に関しては、日本に1年間住み続ければ帰化の居住要件を満たすことになります。

 

また、日本人と結婚している外国人の方の場合は、「3年以上就労している」という就労要件も満たす必要がありません。

 

つまり無職の方でも帰化申請できるということです。

 

A 能力要件

 

日本人と結婚している外国人の方の場合は、未成年でも帰化申請ができます。

 

ただ、実際は、日本人と結婚している外国人の方で未成年の方はほとんどおりません。

 

B 素行要件

 

年金・税金および贈与税などを納税していることが求められます。

 

日本人と結婚している外国人の方の場合は、無職だったりアルバイト年収130万以下で扶養に入っている方は、年金の支払いは必要ありません。

 

ただし住民税の未払いには気を付けなければなりません。

 

未払いの税金や社会保険料に関して、帰化申請の前に全額を支払うことが難しい場合は、少なくとも直近1年分を支払い、それ以降継続して支払う必要があります。

 

また、交通違反・前科・犯罪歴がないことも必要です。

 

交通違反には、駐車違反やスピード違反も含まれます。

 

審査では過去5年分の交通違反が対象となります。

 

過去5年間に5回未満の違反であれば基本的には問題ないとされます。

 

C 生計要件

 

ご本人や生計を共にしている配偶者・その他の親族の収入によって、安定した生計が成り立っている必要があります。

 

安定した生計については、永住申請と違い年収要件はありません。

 

支出(家賃・食費・光熱費など)と収入を差引きして生計が成り立っていれば問題ありません。

 

それでも、大体の目安として、手取り18万くらいはあると要件を満たすと考えられております。

 

D 喪失要件

 

日本国籍を取得した際に、元の国籍を失うことができなければなりません。

 

E 思想要件

 

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、そのような団体を結成したり加入しているような者は日本国籍の取得はできません。

 

F 日本語能力

 

国籍法において規定されている要件ではありませんが、日本人として生きていくために、日常生活に支障のないレベルの日本語能力が求められます。

 

大体小学校3-4年生レベル(日本語能力試験(JLPT)でN3-N4レベル)があれば安心です。

 

法務局での面接の際に、担当官の判断によって、日本語テストが課されたりもします。

 

これまで解説してきた要件は、日本人と結婚している外国人の方が帰化申請をする場合のごく一般的なものになります。

 

例えば、居住要件が緩和されているとはいえ、過去にオーバーステイで在留特別許可をとっている方に関しては、許可をとった日から10年以上経過していないと許可はおりません。

 

また、本国に扶養している家族がいたり、配偶者の方が会社を経営したり役員になっている場合も、申請書類や収集しなければいけない必要書類が異なってきます。

 

帰化申請に必要な書類は膨大な量になることが多く、申請書類の書き方や必要書類の集め方にもコツがいります。必要書類が分からない、仕事などで忙しくて自分では申請書類や必要書類の作成や収集ができない、という方は、是非専門家である行政書士にご相談ください。

 

当事務所では、おひとりおひとりに最も適した書類をリストアップするとともに、申請書類の作成や当事務所で集められる必要書類の収集など、帰化申請のサポートを行うことができます。

 

是非お気軽にご相談ください。