日本人の養子の帰化

 

日本人の養子の帰化は次のようなケースが考えられます。

 

日本人が海外で外国人と再婚し、その外国人の連れ子として来日した後、親の再婚相手の日本人の養子になった。

 

という場合です。

 

日本人の養子になっている方が帰化をする場合に、帰化要件が緩和されます。

 

根拠条文は、国籍法8条の2号です。

 

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号※に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

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二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国方により未成年であったもの

 

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第五条とは、以下のように、普通帰化の基本的な要件が記載されております。

 

それぞれのケースを解説していく前に、普通帰化の基本的な7つの要件を記載しておきますので、おさらいをしてみてください。

 

@ 居住要件

 

 ―引き続き日本に5年以上居住している。そのうち就労している期間が3年以上ある。

 

A 能力要件

 

 ―18歳以上であり、本国法でも行為能力を有している。

 

B 素行要件

 

 ―素行が善良である。

 

C 生計要件

 

 ―ご本人や配偶者・その他親族の方の資産や収入で安定した生計を維持することができる。

 

D 喪失要件

 

 ―日本国籍を取得した後に元の国籍を喪失することができる

 

E 思想要件

 

 ―暴力団や過激派団体などに加入したことがない

 

F 日本語能力

 

 ―日本人として日常生活を送っていける程度の日本度能力を有する

 

 

第一項第一号、第二号、第四号の条件とは、居住要件・能力要件・生計要件を指しております。

 

この3つの要件が普通要件と比べて緩和されるということになります。

 

それでは緩和される要件を中心に、日本人の子どもの帰化要件について一つずつ解説していきましょう。

 

@ 居住要件

 

日本人の養子の場合、居住要件が緩和されます。

 

普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に居住している必要がありましたが、日本人の子どもの場合は、

 

日本に引き続き1年以上住んでいれば居住要件を満たすことになります。。

 

A 能力要件

 

日本人の養子の場合、能力要件が緩和されます。

 

普通帰化の場合、18歳以上であり、本国法でも成人していることが求められますが、

 

日本人の養子の場合、養子縁組の時に、本国法で未成年であれば、帰化申請時に成人年齢に達していなくても能力要件を満たすということです。

 

例えば、韓国の成人年齢は19歳です。

 

18歳で日本人の養子になった者は、韓国では成人年齢に達しておりませんが、帰化ができるということです。

 

B 素行要件

 

素行要件については、日本人の養子であっても緩和されません。

 

年金・税金および贈与税などをしっかり納めているいことや交通違反・前科・犯罪歴がないことが求められます。

 

交通違反には、駐車違反やスピード違反も含まれますので注意が必要です。

 

審査では過去5年分の交通違反が対象となります。

 

過去5年間に5回未満の違反であれば基本的には問題ないとされておりますので運転記録証明を取り寄せて素行が善良であることを立証していきます。

 

C 生計要件

 

日本人の養子の場合、生計要件が緩和されます。

 

ただし、親に扶養してもらっているお子様の場合は、親の年収等の状況によって総合的に判断されますし、

 

すでに親元から独立しているお子様に関してもご自身で安定した収入がない場合は、帰化申請において不利になります。

 

親が生活保護で経済的に困窮していたり、養子が独立していても収入が安定しない場合は、帰化は難しくなるでしょう。

 

帰化申請時に重視されるのは、貯金額よりも収入です。

 

手取りで18万円以上の収入は確保したいところです。

 

D 喪失要件

 

日本では二重国籍を認めておりません。

 

そのため、原則として、日本国籍を取得した際に、元の国籍を失うことができなければなりません。

 

E 思想要件

 

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、そのような団体を結成したり加入しているような者は日本国籍の取得はできません。

 

F 日本語能力

 

国籍法において規定されている要件ではありませんが、日本人として生きていくために、日常生活に支障のないレベルの日本語能力が求められます。

 

大体小学校3-4年生レベル(日本語能力試験(JLPT)でN3-N4レベル)があれば安心です。

 

法務局での面接の際に、担当官と受け答えができるレベルが求められると考えてください。

 

そのため、面接の際に担当官が必要だと判断した場合には、日本語テストが課されたりもします。

 

 

 

 

 

コラム:15歳未満の帰化は有利

15歳未満の方が帰化申請をする場合は、以下の点で有利となります。

 

@ 日本語能力テストがない

 

A 動機書を書く必要がない

 

ということは、未成年で日本人の養子になった方に関しては、来日し養子縁組してから1年経過後、できるだけ早いうちに帰化をすると許可が下りやすいということになります。

 

動機書は直筆で書かなければならず手間や負担も大きくなりますので、帰化申請を考える際には是非参考にしていただければと思います。