中国の方の本国書類

 

中国籍の方の本国書類は、中国本国の公証処で取得するものと中国大使館で取得するものがあります。

 

※必要に応じて日本の市役所で取得する必要があるものもあります。

 

公証処とは、日本でいうところの公証役場のようなところです。

 

公証処で取得する書類は、日本では取得できませんので、ご本人様が一時帰国して取得するか、本国にいるご親族の方に頼んで取得する必要があります。

 

取得する本国書類

 

以下、8つの書類を取得することができます。

 

@ 出生公証書

 

A 親族関係公証書

 

B 独生子公証書

 

C 結婚公証書

 

D 離婚公証書

 

E 養子公証書

 

F 死亡公証書

 

G 領事証明

 

 

【出生公証書】

 

本人のものを取得します。法務局によって兄弟のものが必要になることもあります。

 

日本生まれの方の場合、中国で取得することができません。

 

その場合は、日本の市役所で出生届の記載事項証明書を取得します。

 

【親族関係公証書】

 

本人のものを取得し、両親・兄弟姉妹・子どもについて記載されているものが必要です。

 

一人っ子の場合は、父母の間の「独生子」であることの記載が必要になります。

 

記載がない場合は、独生子公証書を取得しなければなりません。

 

日本生まれの方は、親族関係公証書を中国で取得できません。

 

代わりに、日本の華僑総会で取得します。

 

【結婚公証書】

 

結婚している方は、必要になります。ご両親のものも必要になります。

 

結婚証をお持ちの方は、原本を提示してコピーを提出することで代替できる場合があるので、法務局に問い合わせをします。

 

結婚公証書は、次の点に注意しなければなりません。

 

・中国人同士で結婚し、日本にある中国大使館で婚姻の手続きをした方

 

→ 中国では取得できないので、日本の中国大使館で取得します。

 

・日本人と結婚した中国人の方で、最初に日本で婚姻の手続きをした方

 

→ 中国大使館では取得できないので、中国の公証処で取得します。

 

【離婚公証書】

 

離婚されている方の場合、必要になります。

 

ご両親が離婚されている場合は、ご両親のものが必要になります。

 

【死亡公証書】

 

ご両親や兄弟姉妹がお亡くなりになっている方は、その方の死亡公証書が必要になります。

 

【領事証明】

 

領事証明は、令和3年7月12日以前は「国籍証明」と呼ばれておりました。

 

居住地を管轄する中国大使館に退出中華人民共和国申請表を提出して申請します。

 

発行までのスピードが、特急・加急・普通に分かれており、追加料金を支払うとすばやく取得することができます。

 

特急で営業日以内、加急は2営業日以内、普通は4営業日以内の発行になります。

 

ということで、中国では、退出人民共和国国籍証書と呼ばれます。

 

この書類は、日本に帰化したら中国籍を喪失します、という証明になります。

 

以前は、この手続きを行うとパスポートが無効になってしまうため、いつ取得手続きするかが重要でしたが、現在は、手続き後もパスポートは有効です。

 

ただし、取得してしまえば自動的に中国の国籍を喪失することになりますので、法務局から国籍証書を提出してくださいという指示があるまでは、取得しない方がよいでしょう。