日本人の子どもの帰化
親が日本人の子どもが帰化申請をする場合は、普通帰化の場合と比べて要件が緩和されます。
親がどちらとも日本人である必要はなく、父親か母親、どちらかが日本人であれば、日本人の子どもの帰化となります。
日本人の子どもの帰化は、大きく分けて2つのケースがあります。
@ 日本人であった者の子ども
A 日本人の子ども
です。
@は国籍法第6条に規定があり、Aは国籍法第8条に規定があります。
それぞれのケースを解説していく前に、普通帰化の基本的な7つの要件を記載しておきますので、おさらいをしてみてください。
@ 居住要件
―引き続き日本に5年以上居住している。そのうち就労している期間が3年以上ある。
A 能力要件
―18歳以上であり、本国法でも行為能力を有している。
B 素行要件
―素行が善良である。
C 生計要件
―ご本人や配偶者・その他親族の方の資産や収入で安定した生計を維持することができる。
D 喪失要件
―日本国籍を取得した後に元の国籍を喪失することができる
E 思想要件
―暴力団や過激派団体などに加入したことがない
F 日本語能力
―日本人として日常生活を送っていける程度の日本度能力を有する
日本人であった者の子ども
日本人であった者の子どもの帰化申請については、国籍法第6条に規定されております。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
・・・・
※前条とは国籍法第五条のことで普通帰化の基本的な要件が記載されております。
第一項第一号に掲げる条件とは、先に記載した普通帰化の基本的な7つの要件のうちの居住要件を指します。
日本人であった者とは、外国籍の取得などによって日本国籍を失った元日本人の方のことを指します。
さて、日本人であった者の子どもの帰化申請においては、条文を読んでもわかる通り、居住要件が緩和されております。
普通帰化では”引き続き5年以上日本に住所を有すること”と定められておりましたが、第6条では、”引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者”となっております。
居所とは、住所のように明確に生活の本拠ではないものの、人がある程度の期間継続して滞在する場所のことを指します。
いままで述べてきたことをまとめると、
例えば、親が外国籍に帰化して日本人でなくなった場合でも、その子どもが日本に住んで日本国籍の取得を望む場合は、引き続き3年以上日本に住んでいること、住んでいる場所は住所でも居所でもよいというように、居住要件が緩和されるということです。
それでは、日本人であった者の子どもの帰化の要件について一つずつ解説していきましょう。
@ 居住要件
普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に居住している必要がありましたが、日本人であった者の子どもの場合は、この要件が緩和されて、
引き続き3年以上日本に住所又は居所を有していれば居住要件をクリアできます。
※「引き続き」とは、日本を離れていた期間が連続して90日以上なく、年間で合計100日以上でないこと
A 能力要件
能力要件については、日本人であった者の子どもでも緩和されません。
18歳以上であり、本国法でも成人していることが求められます。
B 素行要件
素行要件については、日本人であった者の子どもでも緩和されません。
年金・税金および贈与税などを納税していること、交通違反・前科・犯罪歴がないことが求められます。
交通違反には、駐車違反やスピード違反も含まれます。
審査では過去5年分の交通違反が対象となります。
過去5年間に5回未満の違反であれば基本的には問題ないとされます。
C 生計要件
ご本人や生計を共にしている配偶者・その他の親族の収入によって、安定した生計が成り立っている必要があります。
安定した生計については、永住申請と違い年収要件はありません。
支出(家賃・食費・光熱費など)と収入を差引きして生計が成り立っていれば問題ありません。
それでも、大体の目安として、手取り18万くらいはあるとよいでしょう。
D 喪失要件
日本では二重国籍を認めておりません。
そのため、原則として、日本国籍を取得した際に、元の国籍を失うことができなければなりません。
E 思想要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、そのような団体を結成したり加入しているような者は日本国籍の取得はできません。
F 日本語能力
国籍法において規定されている要件ではありませんが、日本人として生きていくために、日常生活に支障のないレベルの日本語能力が求められます。
大体小学校3-4年生レベル(日本語能力試験(JLPT)でN3-N4レベル)があれば安心です。
法務局での面接の際に、担当官と受け答えができるレベルが求められると考えてください。
そのため、面接の際に担当官が必要だと判断した場合には、日本語テストが課されたりもします。
日本人の子ども
日本人の子どもの帰化申請については、国籍法第8条に規定されております。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
・・・・
第五条とは、普通帰化の基本的な要件が記載されております。
第一項第一号、第二号、第四号の条件とは、居住要件・能力要件・生計要件を指しております。
この3つの要件が普通要件と比べて緩和されるということになります。
それでは緩和される要件を中心に、日本人の子どもの帰化要件について一つずつ解説していきましょう。
@ 居住要件
日本人の子どもの場合、居住要件が緩和されます。
普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に居住している必要がありましたが、日本人の子どもの場合は、
日本に住所を有すれば居住要件を満たすことになります。
A 能力要件
日本人の子どもの場合、能力要件が緩和されます。
普通帰化の場合、18歳以上であり、本国法でも成人していることが求められますが、
日本人の子どもの場合は、18歳未満でも帰化申請をすることができます。
この要件緩和は、家族で一緒に帰化申請する場合にも適用することができます。
例えば、親と未成年の子どもが一緒に帰化申請する場合に、
親の帰化が許可されて日本人になれば、子どもは日本人の子どもになるので、帰化の要件を満たすことになります。
B 素行要件
素行要件については、日本人の子どもであったも緩和されません。
年金・税金および贈与税などをしっかり納めているいことや交通違反・前科・犯罪歴がないことが求められます。
交通違反には、駐車違反やスピード違反も含まれます。
審査では過去5年分の交通違反が対象となりますので、過去5年間に5回未満の違反であれば基本的には問題ないとされます。
C 生計要件
日本人の子どもの場合、生計要件が緩和されます。
ただし、親に扶養してもらっているお子様の場合は、親の年収等の状況によって総合的に判断されますし、
すでに親元から独立しているお子様に関してもご自身で安定した収入がない場合は、帰化申請において不利になります。
D 喪失要件
日本では二重国籍を認めておりません。
そのため、原則として、日本国籍を取得した際に、元の国籍を失うことができなければなりません。
E 思想要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、そのような団体を結成したり加入しているような者は日本国籍の取得はできません。
F 日本語能力
国籍法において規定されている要件ではありませんが、日本人として生きていくために、日常生活に支障のないレベルの日本語能力が求められます。
大体小学校3-4年生レベル(日本語能力試験(JLPT)でN3-N4レベル)があれば安心です。
法務局での面接の際に、担当官と受け答えができるレベルが求められると考えてください。
そのため、面接の際に担当官が必要だと判断した場合には、日本語テストが課されたりもします。