韓国の方の本国書類

 

本国書類は、普通自国の公的機関に請求する必要があります。

 

ただし、韓国の本国書類だけは、日本の韓国大使館・領事館で請求することができます。

 

例えば、東京の方だと、麻布にある駐日本国大韓民国大使館です。(最寄り駅は麻布十番)

 

麻布の韓国大使館・領事館は、東京の他に、千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城も管轄としています。

 

取得できる書類

 

以下、6つの書類を取得することができます。

 

@ 基本証明書

 

A 家族関係証明書

 

B 婚姻関係証明書

 

C 入養関係証明書

 

D 親養子入養関係証明書

 

E 除籍謄本

 

※韓国では2008年1月1日から「家族関係登録簿に関する法律」が施行されて、戸籍制度が廃止となりました。
現在は戸籍謄本は取得することはできず、2008年1月1日以前の戸籍謄本は除籍謄本として取得することになります。

 

※親養子とは、日本でいうところの特別養子縁組のことです。

 

必要書類

 

以下の書類が必要になります。

 

● 本人の生まれてから現在までの本国書類

 

● 本人母の出産可能年齢から現在までの本国書類

 

● 本人父の本国書類

 

【本人の本国書類】

 

例えば、私のように1989年生まれの韓国人であれば、1989年〜2008年までは除籍謄本を集めます。

 

そして、2008〜現在までは、上記の@〜Dまでの書類を必要に応じてそろえることになります。

 

結婚していない方や養子ではない方は婚姻関係証明書などの書類を取得する必要はありません。

 

【本人母の本国書類】

 

お母さまについては、出産可能年齢から現在までの除籍謄本・家族関係証明書・婚姻関係証明書が必要になります。

 

【本人父の本国書類】

 

お父さまについては、直近の除籍謄本・家族関係証明書・婚姻関係証明書が必要になります。

 

注意点としては、ご本人様やそのお母さまの本国書類について、必要な範囲の書類を切れ目なく取得しなければなりません。どこかで途切れているようなことがあれば、あらためて大使館で取得する必要も出てきます。