帰化申請後の海外渡航について

 
帰化申請後に海外に行きたい場合

 

Q1. 帰化申請をした後に自分の国に一度帰りたいのですが、何か注意点はありますか?

 

A. 帰化申請後に海外に行く場合は、必ず法務局の担当官に連絡をしましょう。連絡をせずに帰国した場合、最悪の場合旅券法違反になります。

 

もう少し詳しく解説していきましょう。

 

もしも、法務局に連絡を入れないまま帰国して、その間に許可が下りてしまったらどういうことになるでしょうか。

 

例えば、日本を出国した時は韓国人だった方が、日本に入国する時は日本人になっているということですから、パスポートの情報が異なっており、最悪の場合、旅券法違反で検挙対象になります。

 

もちろん、単なる旅行ではなく、両親が危篤だとか出張を命じられたとか、様々な事情で出国せざるをえない場合もあると思います。

 

海外に行くこと自体が帰化申請に影響を与えることはありませんので安心してください。

 

重要なのは、かならず出国の際(航空券を買う前に)と帰国した際に法務局の担当官に連絡を入れておくということです。

 

それにより、法務局の方で許可を出すタイミングをずらす工夫をしてもらえます。

 

また、法務局の方でもその点はよくわかっていて、帰化の許可が下りる1-2か月前に、法務局から申請者本人に連絡を入れて、申請内容に変更がないか、海外に行く予定がないか確認をします。

 

時折、申請後に、申請内容に変更が生じたり、海外に行かなければならなくなった際に、それが審査に悪影響を及ぼすのではないかと連絡を躊躇する方がいらっしゃいますが、連絡をしないこと、虚偽の事実を伝えることが最も悪影響を及ぼします。

 

当事務所のサポートをご利用になっている方に関しては、帰化申請後のアフターフォローも懇切丁寧にさせていただきますので安心です。

 

帰化申請は、申請書類を無事に法務局に受け取ってもらってからも安心できません。

 

お客様が長い審査期間でも安心して生活できるように、不安なことがあれば、すぐにご連絡していただければと思っております。