オーバーステイをしたいことがある方の帰化について
オーバーステイをしたことがある人でも帰化できますか?
Q1. 過去にオーバーステイをして一度帰国したことがあります。そんな私でも帰化申請をすることはできますか?
A. オーバーステイ以外の素行やオーバーステイしてから経過している年月などによって帰化申請可能です。
もう少し詳しく解説していきましょう。
オーバーステイとは、不法残留のことです。不法滞在とも呼ばれますが、オーバーステイはあくまで不法滞在のうちの一つです。
不法残留とは、有効な在留資格をもっていたものの、在留期間満了後も日本に在留してしまっている状態のことを指します。
オーバーステイをしていると、それだけで退去強制事由となります。
退去強制とは、外国人を強制的に日本国外へ退去させる行政処分のことです。
強制送還や国外退去処分という言葉の方が聞いたことがあるかもしれません。
さて、退去強制事由にあたる行為(例えばオーバーステイ)をすると、その外国人は違反調査にかけられることになります。
その結果によって
@ 出国命令
A 退去強制
B 在留特別許可
C 放免
という決裁が下ることになります。
最初にCの放免を見ておきましょう。
放免は、そもそも退去強制事由にあたる行為がなかったので無罪放免ということです。
さて@の出国命令とA退去強制の決裁が下りた場合には、プロセスは異なるとはいえ日本を出国することになります。
そして、入国拒否期間を経過してからでなければ、再び入国することはできません。
@の出国命令制度は、オーバーステイをした外国人が、自ら帰国を前提に入管に出頭して一定の条件を満たしていれば、退去強制とは異なり、収容をされないで出国させる制度です。
Aの退去強制よりは入国拒否期間は短く1年間です。
Aの退去強制の場合は、最低でも5年です。
出国命令や退去強制の経験が過去にあって、再度退去強制になった場合は、10年です。
Bの在留特別許可とは、退去強制事由に該当するので本来であれば日本国外へ退去させなければならない外国人を、様々な事情を考慮して例外的に引き続き日本での滞在を認めるものです。
「在特」と呼ばれたりします。
永住の在留許可を受けていたり、元日本人であったり、日本人との間に子供がいたり、日本人と結婚していたりすると、認められやすい許可ですが、あくまでも法務大臣の裁量となります。
さて、オーバーステイをしたいことがある方が帰化申請を希望する場合は、出国命令であれば1年間、退去強制であれば最低5年間の入国拒否期間を経て、日本に入国し、しっかりと帰化の居住要件を満たすようにしてください。
また、在留特別許可を受けた方の場合は、その処分がされたから10年経過することがひとつの目安となります。
これらはあくまでも目安であり、過去に犯罪を犯してしまった以上、帰化が許可されるハードルはあがります。
それでも、過去に法令違反があるからといって、帰化が全くできないというわけではありません。
適切な書類を作成するなどして、帰化の許可率をあげることはできますので、帰化の専門家に相談しましょう。