簡易帰化とは
簡易帰化とは、なんらかの理由で日本と密接な関わりがあり、一定の条件を満たしている場合、普通帰化よりも帰化要件が緩和される帰化申請のことを指します。
ただし、あくまで帰化要件のハードルが下がるという意味であり、提出書類が少なくなるという意味ではありません。
普通帰化と同じ量かむしろそれ以上の書類の提出が必要になるケースもございます。
簡易帰化の主なケースについて以下の通りまとめました。
この記事ではそれぞれのケースについて具体的に解説していきます。
【居住要件が緩和されるケース】
@ 日本人だった者の子で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
※養子は除きます。
A 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
B 日本で生まれた者で、実の父か母が日本で生まれた人
【就労要件が緩和されるケース】
C 10年以上日本に住んでおり、かつ、1年以上就労経験がある人
【居住要件と能力要件が緩和されるケース】
D 日本人の配偶者で、結婚の日から3年を経過しており、かつ、1年以上日本に住んでいる人
E 日本人の配偶者で、3年以上日本に住んでおり、かつ、現在も日本に居住している人
【居住要件・能力要件・生計要件が緩和されるケース】
F 日本人の子であって、日本に住んでいる人
※養子は除きます
G 日本人の養子で、1年以上日本に住んでいる人
※養子縁組の時にその国の法律で未成年だった場合のみです。
H 日本国籍を失っているが、日本に住んでいる人
※日本に一度帰化した後に日本の国籍を喪失した人は除きます。
I 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を持っておらず、出生の時から3年以上日本に住んでいる人
居住要件が緩和されるケース
居住要件の緩和とは、日本に引き続き5年以上居住していなくても帰化が許可されるということです。
それそれのケースで具体例をあげておきます。
日本人だった者の子で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
かつて日本人だったがその後外国で帰化した者の子などが該当します。
日本人の両親が外国で帰化したゆえに子供も外国籍になっている場合ですね。
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいる人
日本生まれの在日韓国人・朝鮮人の多くが該当します
日本で生まれた者で、実の父か母が日本で生まれた人
ここも在日韓国人・朝鮮人の多くが該当します。
就労要件が緩和されるケース
就労要件とは居住要件に加えて3年以上の就労経験が必要とされるものでした。
以下のケースでは、3年以上の就労経験が1年以上に緩和されます。
10年以上日本に住んでおり、かつ、1年以上就労経験がある人
在日韓国人・朝鮮人に限らず、何かしらのビザで日本に滞在している外国人にもあてはまる可能性のあるケースです。
居住要件と能力要件が緩和されるケース
以下のケースでは、日本に引き続き5年以上居住していない、かつ、18歳に達していない(未成年)でも、帰化申請することができます。
日本人の配偶者で、結婚の日から3年を経過しており、かつ、1年以上日本に住んでいる人
日本で結婚してから3年ではないことに注意です。
つまり、海外で結婚して3年経った後に、日本に来て、継続して1年以上住んでいれば帰化申請できます。
日本人の配偶者で、3年以上日本に住んでおり、かつ、現在も日本に居住している人
日本で3年以上住んでいれば、日本人と結婚した時点で、帰化申請ができるということです。
居住要件・能力要件・生計要件が緩和されるケース
日本に引き続き5年以上居住しておらず、18歳にも達していない、かつ、本人自身や家族の力でも安定した生計を維持できない場合でも、以下のケースであれば帰化申請ができます。
日本人の子であって、日本に住んでいる人
父と母どちらかが日本人であれば要件を満たします。
また、親と子が同時に帰化する場合、親の帰化が許可されれば、その子はこの要件を満たすことになります。
ただし、養子は除きます。
日本人の養子で、1年以上日本に住んでいる人
例えば、未成年の時、親の連れ子などで日本に来て、義理の父または母(日本人)と養子縁組したケースです。
日本国籍を失っているが、日本に住んでいる人
外国籍をとった人が、あらためて日本国籍を取得したい時が該当します。
日本国籍を取得した後に、日本国籍を失った人は除きます。
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を持っておらず、出生の時から3年以上日本に住んでいる人